保護と利用・・・!
2020-08-15
昨日の、富山の北日本新聞に 「国立公園 広がる入山料」 という記事がありました。
富士山・屋久島などでは、入山協力金として任意徴収されている場所もあるのは御存じかと。(富士山は、22年夏から入山料支払い義務化の方向らしいです)
自然公園法第一条(目的)
この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
とあり、保護と利用を両立させることが肝なのですが・・・国・県等の予算だけで管理して行くには「人里離れた場所での事業は金が掛かる」「特定の時期に集中利用されるオーバーユース」「特殊な場所での救助体制維持」等などの問題があるのです。
保護だけならば、山小屋営業などはもっての外!なのですが、大自然の中に入ることによって得られる感動は他では得難いから登山者が山に入るはずで、そのサポート役を担っているのが山小屋!との思いが頑張りの源泉なのです。
しかし今回のコロナ渦で、行政と山小屋等が協力して遣り繰りして来たものが吹っ飛んでしまうような。
世の中には「山になんかなんで登るんだろう」という方もおられるのは事実です。 そんな中で、自然公園の保護と利用を両立させてゆくには、みんなが納得できる「受益者負担」「自然公園利用の方法」等も考えて行く時期に来たのかもしれません。
この記事の URL : http://azohara.niikawa.com/news/2020/08/n20200815a.html